2020年度特別教育助成事業に関する募集要項など
特別教育助成事業 募集要項
1972年(昭和47年) 神戸市外国語大学 三木記念文庫
公益財団法人 三木瀧蔵奨学財団は、特別教育助成を希望する学校を募集しますので、希望校は下記の募集要項に従って財団に申し込んでください。
1,応募申請できる者(学校) |
この事業の対象者として応募申請できる者は、学校教育法第1条が規定する学校で兵庫県内に所在地を有する学校のうち次のいずれかに該当する学校とします。 |
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2,応募申請できる事業 |
この助成事業の対象となる事業は、学校教育上必要と認められる事業であって、次のいずれかに 該当するものとします。 (1) 教育用施設の新設、修理及び改造工事等。 (2) 教育機器、教育用システム、教育用図書・資料、教材等整備事業。 なお、学校新設当初に必要不可欠な施設(例:通常の校舎及び教室等)や什器・備品(例:教室内 の学習机や椅子等)の新設事業は、当然、公的資金により行われるべきものであるため、この事業 の対象とはなりません。増設の場合や老朽化の激しいものを更新する場合は対象とすることができ ます。 また、応募申請できる事業は、応募申請時には構想・計画段階にあり、実施段階にまでは進んで いない未着手の事業に限定します。 |
3,助成金の総額(助成限度額) |
助成金の総額は、財団における2019年度末の積立金残高予定額の3億円です。 |
4,応募事業に要する資金と財団からの助成金との関係 |
応募事業に要する資金が、財団の助成限度額(3億円)を超える場合も、応募申請はできます。ただし、助成事業として採択・決定された場合でも、限度額以上の助成はできません。 |
5,応募事業の実施時期 |
応募申請できる事業の始期は、2020年度以降とします。 |
6,応募申請の方法 |
「1応募申請できる者(学校)」に該当する者が応募申請する場合、財団所定の様式に基づく書類を作成し、訪問又は郵送(宅配便も可)で財団あて申請してください。 |
7,応募申請の書類 |
応募申請する者は、財団所定の様式に基づく下記の書類を提出してください。
ア、応募申請書
※アの書類の様式は、本ページの下部「募集要項・申請書のダウンロード」より入手下さい。 |
8,応募申請の期間 |
応募申請の期間は、2018年10月1日から2019年6月30日までとします。期間外の申請は受け付けません。 |
9,助成対象候補者・対象候補事業の決定(第1次審査) |
応募申請を受け付けた者・事業について、財団内で審査し、2019年9月末を目途に、助成対象候補者・候補事業(複数の場合もあります。)を決定します。 |
10,応募申請者に対する通知 |
助成対象候補者・事業としての採・否の結果については、応募申請者全員に対して、決定後速やかに通知します。(2019年9月末頃) |
11,助成対象候補者からのヒアリングと調整 |
財団は、助成対象候補者に対して、財団の費用負担において、財団の審査・審議の場への出席を求め、事業計画・助成金額等に関してヒアリングと調整を行い、調整結果に基づいた詳細計画の策定、提出を求めます。(2020年3月末まで) |
12,助成対象者・対象事業の決定(第2次審査) |
財団は、詳細計画を提出した助成対象候補者の内から、2020年5月を目途に、助成対象者・対象事業(複数の場合もあります。)及び助成額を決定します。 |
13,決定後の手続き |
(1)助成金寄贈決定通知書の発行と誓約書の提出
助成対象者として決定した者に対して、助成金寄贈決定通知書を発行します。併せて、別に定める様式により、財団理事長あての誓約書の提出を求めます。
(2)助成金の寄贈と受領書の提出
助成金の寄贈は、助成対象者が指定する口座に、財団が金員を振り込むことにより行います。なお、振り込みの時期、回数については、財団と助成対象者との協議により決定します。
また、助成対象者に対して、助成金振り込みの確認後速やかに、財団あての受領書の提出を求めます。
(3)事業報告書等の提出
助成対象者に対して、助成事業の完了後遅滞なく、財団あての事業報告書及び会計報告書の提出を求めます。
(4)事業報告書等の監査
財団は、提出された上記の書類を監査します。また、財団の費用負担において、助成対象者に対して財団の監査の場への出席と上記書類に関する説明を求めることがあります。助成対象者は、財団の求めがあれば、応じなければなりません。
(5)実地調査
財団は、助成事業の施行中或いは完了後に、実地調査をすることがあります。助成対象者は、財団からの実地調査の申し出があれば、それに協力しなければなりません。
(6)助成金の返還
上記の監査及び実地調査において虚偽、不正等の疑義が生じた場合は、財団は助成対象者に対して弁明の機会を設けた上で、助成金の全額或いは一部の返還を求めるか否かを決定します。助成対象者は、財団の決定に従わなければなりません。
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14,その他 |
上記の内容が不明な場合は、財団事務局で質問を受け付けます。 (募集は終了しました) |